成年後見人として活動するためには、成年後見人養成研修および成年後見名簿登録研修を受講する必要があります。
ただし、成年後見人養成研修および成年後見名簿登録研修は、新たに2024年4月以降に入会した会員の方について、
入会してすぐ受講することはできませんので、予めご承知おきくださいますようお願い致します。
まずは基礎研修1⇒基礎研修2⇒基礎研修3と1年間ずつ順番に受講してください。
(基礎研修1・2・3を同時に受講することはできません。)
成年後見人養成研修の受講要件 次の要件すべてを満たす者
全国統一要件
- 日本社会福祉士会の正会員である都道府県社会福祉士会に所属する社会福祉士
- カリキュラムの全課程を出席できる者
- 日本社会福祉士会の基礎課程(基礎研修Ⅰ〜Ⅲ)を修了している者、若しくは日本社会福祉士会の旧生涯研修制度の共通研修課程を1回以上修了している者
神奈川県社会福祉士会独自の受講要件
注:なお、旧生涯研修制度の共通研修課程修了による基礎課程免除者は、2017年度以降も基礎研修に関する受講要件を満たします。「旧基礎研修のみ修了」及び「旧基礎研修免除」のみで、旧生涯研修制度共通研修課程修了が1回もない場合は、2017年以降基礎研修に関する受講要件を満たしませんので、ご注意ください。